2020年2月28日金曜日

音楽教室の楽曲と著作権法

ピアノ教室などのレッスンで使われる楽曲の著作権をめぐり、使用料の請求の対象となった音楽教室などがJASRAC=日本音楽著作権協会を訴えた裁判で原告側、すなわち、教室側が敗訴となった。
控訴するようだが、もし判決を逆転させたいのならば控訴も重要だが法律を作成する議員に働きかけする必要がある。
裁判所は、法律の基づいて判決を下すのであり、その法律は法律作成者、すなわち国会議員が作るものであるから。
解釈にいくつもあり曖昧なら明確にするように要求するしかない。
今回の争点は、著作権法上の楽曲に対する「公衆」の定義、また、不特定多数とは、具体的に何人以上なのか、というような曖昧ポイントだ。
ならば裁判所、すなわち法律を解釈し判断を示す三権分立の一つの役割所、が容易に判断できる法律を作成し、明確化すべきであると思う。
それは立法府であり、議員となる。
このような仕組みを理解せず不平不満をぶつけても適切に解消はできないと思う。